宅建登録実務講習について
先日、宅地建物取引主任者の登録実務講習に行ってきました。
これは、宅地建物取引主任者の合格者が、宅建主任者として登録されるために必要な「2年以上の実務経験」を満たす目的で行われるものですが、二日間朝から晩までびっちり詰まった講習で、最後に修了試験が課されます。
非常に疲れましたが、そこで感じたことは、
「不動産屋は意外と法律を理解していない!」ということでした。
というのも、私がこれまで相談を受けて勉強した内容とは全く逆の説明がなされたり、果ては講習の設例自体に致命的な矛盾があったりと、とてもじゃありませんが不動産の専門家向けとは思えない内容の講習だったからです。
ああいう講習を受けて宅建主任者となったとしても、いざトラブルがあったときには対応できないでしょう。
会場で実際に不動産屋に勤めている人ともお話をさせて頂きましたが、その人ですら契約書の内容の理解が甘かったです。
皆様には、不動産の賃貸借契約などをする際には、じっくりと契約書を読んで、あいまいなところは全て突っ込んで質問することをお勧めします。不動産屋は定型の契約書を用いることが多いため、その契約書の内容を意外に理解していない場合がありますので。
契約書の内容が説明できないような不動産屋には依頼しないことです。
しかし、
この講習で使用されたテキストには「お客様との信頼関係に勝るトラブル解決法なし」とかなんとか書いてありましたが、
「自分の勉強不足を棚に上げて、信頼関係もなにもあったもんじゃないだろう!」とつくづく思いました。
ちょうど、この講習が行われた2月2日・3日には、地元の松島で『牡蠣祭り』というイベントが行われていたのです。
話によると、今年はあの大山のぶ代さんもいらっしゃっていたそうです。さらに、「牡蠣丼早食い競争」というイベントも行われていたようで・・・
その牡蠣祭りを休んでまで参加した講習だったのに。
来年こそは牡蠣まつりの「牡蠣丼早食い競争」に参加したいものです。
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