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敷金返還請求

今週、敷金返還請求に関する相談の依頼を受けました。

依頼主は大家さん。

依頼の詳細は守秘義務の関係で書けませんが、元賃借人と敷金の返還額をめぐってゴタゴタしているとのことです。

この問題に関するトラブルは、国土交通省の統計によると、年々増加している傾向にあるようです。実際、預かった敷金を適正に返還しない大家さんも相当数いるということでしょう。行政書士を主人公にした漫画のネタにもなるぐらいですから。

こうした流れを受けて、弁護士・司法書士・行政書士などの法律家は、敷金返還をめぐるトラブルに積極的に関わるようになっています。そしてそのほとんどは賃借人側に立って、敷金返還請求のお手伝いをするという仕事をしています。

しかし、こういった流れには大きな疑問を感じます。借りる側には法律家が積極的にお手伝いをする態勢が整っているのにもかかわらず、貸す側をサポートする態勢は必ずしも整っているとは言えないからです。

つまり、借りる側の消費者が、消費者である立場を利用して、本来支払わなければならない立ち退き時の原状回復費用などを、不当に逃れている可能性があるということです。特に近年は、不良消費者(クレーマー)の存在が指摘されています。クレーマーが一部の報酬至上主義の法律家と結びついたらどうなるか。大家さんが不測の損害をこうむることは火を見るより明らかです。

これは消費者保護の名を借りた、明らかな悪平等だと思います。

今回の依頼は、こうした視点に立って、貸す側・借りる側双方の納得のいく結論を導き出して行きたいと思います。

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