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2008年1月

敷金返還請求

今週、敷金返還請求に関する相談の依頼を受けました。

依頼主は大家さん。

依頼の詳細は守秘義務の関係で書けませんが、元賃借人と敷金の返還額をめぐってゴタゴタしているとのことです。

この問題に関するトラブルは、国土交通省の統計によると、年々増加している傾向にあるようです。実際、預かった敷金を適正に返還しない大家さんも相当数いるということでしょう。行政書士を主人公にした漫画のネタにもなるぐらいですから。

こうした流れを受けて、弁護士・司法書士・行政書士などの法律家は、敷金返還をめぐるトラブルに積極的に関わるようになっています。そしてそのほとんどは賃借人側に立って、敷金返還請求のお手伝いをするという仕事をしています。

しかし、こういった流れには大きな疑問を感じます。借りる側には法律家が積極的にお手伝いをする態勢が整っているのにもかかわらず、貸す側をサポートする態勢は必ずしも整っているとは言えないからです。

つまり、借りる側の消費者が、消費者である立場を利用して、本来支払わなければならない立ち退き時の原状回復費用などを、不当に逃れている可能性があるということです。特に近年は、不良消費者(クレーマー)の存在が指摘されています。クレーマーが一部の報酬至上主義の法律家と結びついたらどうなるか。大家さんが不測の損害をこうむることは火を見るより明らかです。

これは消費者保護の名を借りた、明らかな悪平等だと思います。

今回の依頼は、こうした視点に立って、貸す側・借りる側双方の納得のいく結論を導き出して行きたいと思います。

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悪徳商法あれこれ、その4(振り込め詐欺)

皆様、新年明けましておめでとうございます。

1月3日に、埼玉県の77歳男性が計5回、約1,000万円の振り込め詐欺被害に遭っていたことが、長男の帰省により発覚したとのニュースが報道されました。

息子さんを名乗る詐欺師が、「会社で不祥事を起こしてしまい、その損失額を補填する」との名目で、お金をだまし取ったとのことです。

正月早々、残念なニュースですね。

最近は、振り込め詐欺の手口も巧妙化し、常に新しい手口が編み出されるために、警察の対応も後手後手にならざるを得ないようです。

そこで、今回は、振り込め詐欺一般の対処法を考えてみたいと思います。

振り込め詐欺の形態としては、

①親族が何らかの危機的状況にあると偽る手口。

(例)息子が交通事故を起こした。息子が借金の連帯保証人になった等。

②被害者本人が何らかの危機的状況にあると偽る手口。

(例)被害者の名前・住所が悪徳商法業者のカモリストに載っており、それを消去するための手数料が必要であると偽る等。

③被害者本人が何らかの利益を得られると偽る手口。

(例)税金の還付を受けられるが、そのためには事務手数料が必要であると偽る等。

ここではっきりと申し上げておきますが、振り込め詐欺は上に述べた3つの手口以外にはありません。もちろん、細かい手口の違いはありますが、被害者にお金を払わせる名目はこの3つだけです。

では、このように単純な詐欺にもかかわらず(愛情を餌にする結婚詐欺等のほうが、詐欺のテクニックとしてはよっぽど高等です)、被害が跡を絶たないのは何故なのでしょうか?そして、どうすれば被害にあわないで済むのでしょうか?

そのためにまず心掛けていただきたいことがあります。それは、

①振り込め詐欺(できれば悪徳商法一般も)のニュース・情報に敏感になる。具体的には、新聞の記事を切り抜きして保存するなど、振り込め詐欺の手口に関する情報を蓄えておくことで、既に流行っている手口に引っ掛からないようにする。市町村の役場や消費生活センターなどに置いてあるパンフレットも有用です。

しかし、これだけでは十分とは言えません。なぜなら、新聞・ニュースで取り上げられる手口は、既にある程度使い古された手口であって、詐欺師は常に新しい手口を生み出しているからです。最近流行っている手口に、年金関係の振り込め詐欺がありますが、詐欺師の手口は時代の状況に合わせて変化し続けています。新聞・ニュースで報じられている手口を知っただけで、事足れりとしてしまうのは非常に危険です。

そこで、振り込め詐欺の手口に関する情報を収集すると同時に心掛けていただきたいのは、

②「自分は振り込め詐欺には引っ掛かるはずがない」という思い込みを捨てる。

テレビの振り込め詐欺に関する街頭インタビューなどで、上記のように答えている人が多くいます。非常に危険な考え方だと思います。詐欺師たちは日夜、「どのようにすれば楽に稼げるか。どのようにすれば効果的に人をだませるか。」を研究しているのです。そういう詐欺師たちの千変万化する多様な手口に対処するためには、柔軟な思考方法こそが求められます。「自分はだまされるはずがない」と硬直的に考えるのではなく、あらかじめ「自分もだまされるかもしれない」という心構えを持っておくことが大切です。

振り込め詐欺は、被害者の心の動揺につけ込む卑劣な手口です。相手が見えないだけに、だまされると被害を回復するのは著しく困難です。そのために常日頃の心構えが非常に大切なのです。

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