リース契約

昨日は一日中、内容証明を作っていました。
今回の依頼は、「パソコンのリース契約を解除したい」というものでした。
依頼者の話を聞いてみると、中小企業向けのホームページ製作を請け負うT社とのホームページ製作・保守管理契約と、ビジネスツールのリースを取り扱うN社とのリース契約を締結した。しかし、ホームページはSEO対策もなっていないし、なによりホームページを介しての依頼者への問い合わせが、契約から3年を経た現在まで一件も無いという状態なので、これ以上お金を払い続ける気はない、とのことでした。
色々と調べてみると、このホームページ製作を請け負うT社は、結構評判の悪い会社のようで、全国的に相当数の被害者がいるようです。
被害者の話によると、消費生活センターに「T社との契約で・・・」と相談すると、「T社関係の問い合わせは結構多いんですよ」と言われるぐらい問題になっているようです。
被害者の中には、「被害者同士連携して集団訴訟を起こそう!」と意気込んでいる人たちもいるようですので、この会社が潰れる前に迅速に依頼者の被害を回収しなければなりません。
そこで、とりあえずT社・N社宛てに内容証明を出すことにしました。
これで双方の反応を窺って、次なる対策を考えていきたいと思っています。
しかし、中小企業をカモにするとは許せませんね。ウチも個人事業なので他人事ではありません。
今までに依頼者が支払ったお金を出来る限り回収してやろうと思います。

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宅建登録実務講習について

先日、宅地建物取引主任者の登録実務講習に行ってきました。
これは、宅地建物取引主任者の合格者が、宅建主任者として登録されるために必要な「2年以上の実務経験」を満たす目的で行われるものですが、二日間朝から晩までびっちり詰まった講習で、最後に修了試験が課されます。

非常に疲れましたが、そこで感じたことは、
「不動産屋は意外と法律を理解していない!」ということでした。

というのも、私がこれまで相談を受けて勉強した内容とは全く逆の説明がなされたり、果ては講習の設例自体に致命的な矛盾があったりと、とてもじゃありませんが不動産の専門家向けとは思えない内容の講習だったからです。
ああいう講習を受けて宅建主任者となったとしても、いざトラブルがあったときには対応できないでしょう。

会場で実際に不動産屋に勤めている人ともお話をさせて頂きましたが、その人ですら契約書の内容の理解が甘かったです。

  

皆様には、不動産の賃貸借契約などをする際には、じっくりと契約書を読んで、あいまいなところは全て突っ込んで質問することをお勧めします。不動産屋は定型の契約書を用いることが多いため、その契約書の内容を意外に理解していない場合がありますので。

契約書の内容が説明できないような不動産屋には依頼しないことです。

しかし、
この講習で使用されたテキストには「お客様との信頼関係に勝るトラブル解決法なし」とかなんとか書いてありましたが、
「自分の勉強不足を棚に上げて、信頼関係もなにもあったもんじゃないだろう!」とつくづく思いました。

  

ちょうど、この講習が行われた2月2日・3日には、地元の松島で『牡蠣祭り』というイベントが行われていたのです。
話によると、今年はあの大山のぶ代さんもいらっしゃっていたそうです。さらに、「牡蠣丼早食い競争」というイベントも行われていたようで・・・

その牡蠣祭りを休んでまで参加した講習だったのに。

来年こそは牡蠣まつりの「牡蠣丼早食い競争」に参加したいものです。

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敷金返還請求

今週、敷金返還請求に関する相談の依頼を受けました。

依頼主は大家さん。

依頼の詳細は守秘義務の関係で書けませんが、元賃借人と敷金の返還額をめぐってゴタゴタしているとのことです。

この問題に関するトラブルは、国土交通省の統計によると、年々増加している傾向にあるようです。実際、預かった敷金を適正に返還しない大家さんも相当数いるということでしょう。行政書士を主人公にした漫画のネタにもなるぐらいですから。

こうした流れを受けて、弁護士・司法書士・行政書士などの法律家は、敷金返還をめぐるトラブルに積極的に関わるようになっています。そしてそのほとんどは賃借人側に立って、敷金返還請求のお手伝いをするという仕事をしています。

しかし、こういった流れには大きな疑問を感じます。借りる側には法律家が積極的にお手伝いをする態勢が整っているのにもかかわらず、貸す側をサポートする態勢は必ずしも整っているとは言えないからです。

つまり、借りる側の消費者が、消費者である立場を利用して、本来支払わなければならない立ち退き時の原状回復費用などを、不当に逃れている可能性があるということです。特に近年は、不良消費者(クレーマー)の存在が指摘されています。クレーマーが一部の報酬至上主義の法律家と結びついたらどうなるか。大家さんが不測の損害をこうむることは火を見るより明らかです。

これは消費者保護の名を借りた、明らかな悪平等だと思います。

今回の依頼は、こうした視点に立って、貸す側・借りる側双方の納得のいく結論を導き出して行きたいと思います。

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悪徳商法あれこれ、その4(振り込め詐欺)

皆様、新年明けましておめでとうございます。

1月3日に、埼玉県の77歳男性が計5回、約1,000万円の振り込め詐欺被害に遭っていたことが、長男の帰省により発覚したとのニュースが報道されました。

息子さんを名乗る詐欺師が、「会社で不祥事を起こしてしまい、その損失額を補填する」との名目で、お金をだまし取ったとのことです。

正月早々、残念なニュースですね。

最近は、振り込め詐欺の手口も巧妙化し、常に新しい手口が編み出されるために、警察の対応も後手後手にならざるを得ないようです。

そこで、今回は、振り込め詐欺一般の対処法を考えてみたいと思います。

振り込め詐欺の形態としては、

①親族が何らかの危機的状況にあると偽る手口。

(例)息子が交通事故を起こした。息子が借金の連帯保証人になった等。

②被害者本人が何らかの危機的状況にあると偽る手口。

(例)被害者の名前・住所が悪徳商法業者のカモリストに載っており、それを消去するための手数料が必要であると偽る等。

③被害者本人が何らかの利益を得られると偽る手口。

(例)税金の還付を受けられるが、そのためには事務手数料が必要であると偽る等。

ここではっきりと申し上げておきますが、振り込め詐欺は上に述べた3つの手口以外にはありません。もちろん、細かい手口の違いはありますが、被害者にお金を払わせる名目はこの3つだけです。

では、このように単純な詐欺にもかかわらず(愛情を餌にする結婚詐欺等のほうが、詐欺のテクニックとしてはよっぽど高等です)、被害が跡を絶たないのは何故なのでしょうか?そして、どうすれば被害にあわないで済むのでしょうか?

そのためにまず心掛けていただきたいことがあります。それは、

①振り込め詐欺(できれば悪徳商法一般も)のニュース・情報に敏感になる。具体的には、新聞の記事を切り抜きして保存するなど、振り込め詐欺の手口に関する情報を蓄えておくことで、既に流行っている手口に引っ掛からないようにする。市町村の役場や消費生活センターなどに置いてあるパンフレットも有用です。

しかし、これだけでは十分とは言えません。なぜなら、新聞・ニュースで取り上げられる手口は、既にある程度使い古された手口であって、詐欺師は常に新しい手口を生み出しているからです。最近流行っている手口に、年金関係の振り込め詐欺がありますが、詐欺師の手口は時代の状況に合わせて変化し続けています。新聞・ニュースで報じられている手口を知っただけで、事足れりとしてしまうのは非常に危険です。

そこで、振り込め詐欺の手口に関する情報を収集すると同時に心掛けていただきたいのは、

②「自分は振り込め詐欺には引っ掛かるはずがない」という思い込みを捨てる。

テレビの振り込め詐欺に関する街頭インタビューなどで、上記のように答えている人が多くいます。非常に危険な考え方だと思います。詐欺師たちは日夜、「どのようにすれば楽に稼げるか。どのようにすれば効果的に人をだませるか。」を研究しているのです。そういう詐欺師たちの千変万化する多様な手口に対処するためには、柔軟な思考方法こそが求められます。「自分はだまされるはずがない」と硬直的に考えるのではなく、あらかじめ「自分もだまされるかもしれない」という心構えを持っておくことが大切です。

振り込め詐欺は、被害者の心の動揺につけ込む卑劣な手口です。相手が見えないだけに、だまされると被害を回復するのは著しく困難です。そのために常日頃の心構えが非常に大切なのです。

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悪徳商法あれこれ、その3(霊感商法)

今回は「霊感商法」についてお話したいと思います。

20日に、東京にある「びびっととうきょう青山サロン」や、サロンを運営する有限会社「神世界」本部が家宅捜索を受けたというニュースが飛び込んできました。

霊感商法は、潜在的なものも含めれば数限りなくあるものと思われますが、今回特に話題になったのは、その運営に神奈川県警の警視が関与していたためです。

その後の報道によると、この警視は「びびっと・・・」の運営にも関与し、自身もその教義を信じていたようで、更に自分の部下からも資金を集めていたそうです。

このように本人がその教えを信じて私財を投じるだけではなく、周囲の人間をも勧誘し、被害を拡大させるというのが、霊感商法の一般的な形です。

ある霊感商法の事例では、「あなたの癌は先祖の殺傷因縁、色情因縁によるもので、このままではあなたの親族も皆な癌に罹ってしまう。親族を救うためには、あなたが私財を神に捧げるしかない。」などとうそぶいて、信者から財産を搾取し、挙げ句の果てには親族の財産をも食いものにするという手口が報告されています。

信者は一種のマインド・コントロール状態にありますから、自分の財産や親族の財産に至るまで、包み隠さず申告してしまいます。教団はその申告に基づいて、周到に搾取計画を練り上げていくのです。

しかし、被害者本人は、財産を搾取されていると気付かない場合がほとんどですから、「何かおかしいな」と思ったら、家族などの周囲の人間が対処するべきだと思います。

対処法としては、

①教団と直接交渉する・・・この場合、献金勧誘・物品販売行為に違法性があれば、直接の勧誘者である信者と、その使用者である教団を相手取って、その不法行為責任を追及する。また違法性が立証できない場合でも、消費者契約法の取消制度や特定商取引法のクーリング・オフ制度などが利用できるか否かを検討する。交渉に先立って、詐欺罪などの刑事告訴の手段をとることも検討しておく方が良いでしょう。交渉する前に可能な限り武器を用意しておくことは基本中の基本ですから。

②交渉で埒があかない場合・・・この場合は、裁判所に訴え出るという手があります。裁判例を見ると、ほぼ100%に近い被害額を回収することが出来ているようですので、最終的にはこの方法が確実でしょう。

ただし、上記の対処法を行うためには大変なエネルギーが必要になります。やはり、被害を未然に防止することが一番いいのは言うまでもありません。ですから、まずは家族が真剣に被害者を説得することが大切です。その話し合いの過程で、その被害者が抱える孤独感や不安などを明らかにし、その解決策を模索することです。被害者が霊感商法にひっかかってしまった背景には、そうした孤独感・不安が存在することがほとんどですから。そういった問題を家族が一緒になって解決していく、そうすることで家族の連帯感も生まれてくるものと思います。

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